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男女間のトラブル

男女間に起きる法律問題は、何も夫婦間に限られるものではありません。結婚していない男女間においても、様々な法律問題が存在します。

例えば、妻のいる男性と不倫をして妻を傷つけたり、夫婦が離婚せざるを得なくなったりした場合、夫と不倫相手の女性は、この妻に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあります。

では、被害者である妻が夫とは復縁して、夫には損害賠償を請求せずに、不倫相手の女性にだけ損害賠償を請求してきた場合、この女性は一人で夫の分まで不倫の責任を負わなければならないのでしょうか。この場合、夫は何も責任を負わなくていいのでしょうか。

他にも、結婚の約束をしたにもかかわらず(婚約)、当事者の一方が、他に好きな人ができたという理由で結婚の約束を果たさなかった場合、約束を破った一方は他方に対し、婚約不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあります。

では、損害賠償責任を負うことになるような結婚の約束とは、どの程度のものなのでしょうか。付き合って3か月目で将来の話が出た際に、結婚したいと言い、相手も断らなければ婚約成立でしょうか。あるいは、指輪をプレゼントしてプロポーズをし、相手がOKすればいいのでしょうか。

他にも以下のような相談例があります。
男女関係のトラブルで損害賠償を請求したい方、損害賠償を請求されている方、まだ争いにはなっていないけれども今後争いになるかもしれないと不安を感じている方、是非一度、当事務所にご相談ください。

責任の有無や将来の見通しについても、詳しくご説明いたします。

過去の相談例

  • 付き合った女性に家庭があり、その夫から慰謝料を請求されている。
  • 別れた男性の子供を妊娠していることが分かったが、養育費を請求できるか。
  • 家庭のある男性の子供を産んだが、認知を請求できるのか。
  • 長年にわたり夫婦同然の生活をしてきたが、関係を解消することになった。相手が先日受け取った退職金の半分を財産分与として貰うことはできるのか。
  • 結納を交わした後に、相手が心変わりして結婚は取りやめになった。結納金は返してもらえるのか。

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