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貸金の請求

知人にお金を貸したが返ってこない、屋根の修理工事を請け負って完成させたが工事代金を支払ってもらえない、養育費を決めて離婚したのに最近支払いが途絶えた、といった各種金銭の支払いがないお悩みをお持ちではありませんか。

当事務所では、貸金や売買代金、請負代金ほか、賃料や慰謝料、損害賠償金、立替金、養育費、扶養料などの金銭の支払い請求の他、仮差押えや仮処分といった保全手続きや、相手の財産の差し押さえるといった強制執行手続まで、金銭の回収にかかるすべての手段のお手伝いをしております。

金銭の支払いを請求する権利は、一定期間、そのままにしておくと消滅時効によって、回収することが難しくなることがあります。時間切れになる前に、まずは一度ご相談ください。

過去の相談例

  • 最近再会した同級生から金を貸してほしいと泣きつかれて貸したが、一向に返ってこない。いつも、会うたびに金は明日には返すというのだが、返ってきたためしがない。どうにか回収する方法はないものか。
  • 友人に車を売って、車も車検証も渡したのに、代金を払ってくれない。もう代金はいらないので車を取り返したいのだが、可能か。
  • 元夫が再婚を機に養育費を支払わなくなった。元夫の給料や預金を差し押さえることはできるか。

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