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民法改正・解説コラム 第11回「民法改正保証について」
弁護士 玉川 まき
このたびの民法改正では、保証制度にも重要な改正がなされました。
まず、根保証契約において、個人を保証人とする場合、極度額を定めなければ無効になります。また、主債務者の死亡や、保証人の破産等の特別事情が生じた場合には、元本が確定します。
このような定めは、従来は貸金等債務の根保証に限られていましたが、個人の根保証には同様の負担が生じるため範囲が拡がりました。賃貸借契約における賃料債務や、継続的売買契約における代金債務等にも適用されますので、契約書のひな形等を見直す必要があるかもしれません。
また、事業用融資における第三者保証では、公証人による意思確認手続を要します。さらに、事業上の債務保証には主債務者から保証人に対する財産状況等の情報提供義務が新設されました。
そして、保証人が個人の場合、主債務者が期限の利益を喪失した場合に債権者は保証人へ情報提供をしなければ保証債務請求額にも影響が生じるため、債権管理には注意を要します。
弁護士 玉川 まき