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育児・介護休業法の改正法

弁護士ブログ

育児・介護休業法の改正法

弁護士 渡邊 健之(たけし)

令和7年4月1日より、段階的に、育児・介護休業法の改正法が施行されます。4月と10月に改正が予定されておりますが、4月に施行される部分について、ポイントは大きく分けて4点です。

⑴子の看護休暇について見直しが行われました。改正後は「子の看護“等”休暇」と名称を新たにし、内容として、①対象となる子が小学校3年生修了まで延長、②取得事由に学級閉鎖や入園式、卒園式、入学式を追加、③労使協定により除外できる労働者が「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみになりました。

⑵所定外労働の制限(労働免除)の対象範囲が拡大されました。これまでは、3歳に満たない子を養育する労働者が対象だったところ、小学校就学前の子を養育する労働者が対象となりました。

⑶3歳に満たない子を養育する労働者に関し、テレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主に努力義務化され、また、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置にもテレワークが追加されます。

⑷育児休業取得状況の公表義務について、現行の従業員数1000人超から300人超の企業まで範囲が拡大されます。

以上の4点が4月改正のポイントでした。なお、10月改正のポイントは2点で、事業者に対し、⑴3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者に関し、柔軟な働き方を実現するための措置等を講ずるよう義務付けられることと、⑵妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者個別に意向聴取・配慮をすることが義務付けられること、です。

近年、家庭ごとの育児の形、仕事の形がより一層多様化してきていますが、上記の各改正により、労働者の取れる選択肢がさらに広がることとなります。事業主の側としては、改正内容に適切に対応するとともに、様々な人が働きやすい職場作りを心掛けていきましょう。


弁護士 渡邊 健之(たけし)

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