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宅建登録講習の講師をしています

事務所からのお知らせ

宅建登録講習の講師をしています

ゴールデンウィークが過ぎて新生活が落ち着き始めるこの季節、何か新たなことを始めようと資格試験に取り組む人もいらっしゃるのではないかと思います。

札幌総合法律事務所では、国土交通省より宅建試験の登録講習機関として指定されている住宅新報社様のご依頼によって、ここ数年来、宅建登録講習の講師をさせて頂いております。

宅建登録講習制度とは、宅建業法に定められた登録講習課程を修了すると、宅建試験の一部が免除される制度で、本年度は吉田友樹示弁護士、細川晋太朗弁護士、藍原貴子弁護士の3人が、民法や宅建業法の講義を行う予定です。

blog_20170511_01昨年、本講習で講義を行った玉川まき弁護士は「この講義を通じて、法が何を目指しているのかという”法の趣旨”のイメージを掴んでほしい」と言います。法の趣旨に基づいて事実を要件に適用することで法律と現実社会がつながるため、先ずは”法の趣旨”を理解することが何より重要になるのだそうです。

この感覚を習得することが合格への近道であり、当事務所の大半の弁護士も、この感覚を身につけることで司法試験を突破してきたと言います。

宅建資格の受験をお考えの方は、ぜひ本講習の受講をおすすめします。詳細は下記の住宅新報社のサイトにてご確認下さい。
http://www.takkengoukaku.tv/kouza/touroku_detail.php

※当事務所の弁護士は6月13日の札幌会場にて講義を行う予定です。

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