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費用について

札幌総合法律事務所報酬規程を一部抜粋し、簡素化したものであり、あくまでも基準です。

費用の詳細は相談の際にご説明いたします。

※金額は全て税込表示となっております。

費用の種類

  • 法律相談料・・・依頼者に対して行う法律相談の対価。
  • 着手金・・・・・事件の受任時に受けるべき委任事務処理の対価。基本的に返還することはできません。
  • 報酬金・・・・・事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価。
  • 顧問料・・・・・契約によって行う一定の法律事務の対価。

1. 法律相談料

個人の法律相談 事業に関する法律相談
【30分】5,500円(税込)
  • ※法テラスの「法律相談援助」等により、相談料が無料になる場合があります。
    交通事故のご相談は弁護士特約をお使いになれます。

2. 民事事件の着手金及び報酬金に関する一般基準

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5% 11%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

例えば、1000万円を請求する事件の場合の着手金は、

300万円×8.8%+(1000万円-300万円)×5.5%
||
649,000円(税込)

3. 個人の債務整理事件の一般基準

(1)自己破産・免責申立

債権者数 着手金
15社以内 275,000円(税込)
16社以上 330,000円(税込)
特別の事務を伴う場合 330,000円(税込)
  • ※訴訟対応手数料 訴訟1件につき33,000円
  • ※過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%+消費税をいただきます。
  • ※その他、裁判所に納入する予納金、通信費等実費として一律23,000円をいただきます。

(2)個人再生申立事件

事案 着手金
住宅資金特別条項を利用しない事案 330,000円(税込)
住宅資金特別条項を利用する事案 385,000円(税込)
  • ※訴訟対応手数料 訴訟1件につき30,000円
  • ※過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%+消費税をいただきます。
  • ※その他、裁判所に納入する予納金、通信費等実費として一律30,000円をいただきます。

(3)任意整理事件(着手金)

債権者1社につき33,000円(税込)

  • ※ただし、最低額は55,000円(税込)
  • ※訴訟対応手数料 訴訟1件につき33,000円(税込)
  • ※過払金を回収した場合には、報酬として回収額の22%(税込)をいただきます。

4. 法人または個人事業者の債務整理事件の一般基準

(1)破産申立

債権者数 着手金
20社以内 550,000円(税込)
21社から50社 1,100,000円(税込)
51社を超える場合 1,100,000円(税込)以上
50社を超える債権者1社につき11,000円(税込)を加算

上記費用のほか、裁判所に納入する予納金が必要となります。(裁判所の基準では最低でも200,000円以上)

(2)民事再生申立

債権者数 費用
着手金 20社以内 550,000円(税込)
21社から50社 1,100,000円(税込)
51社を超える場合 1,100,000円(税込)以上
50社を超える債権者1社につき11,000円(税込)を加算

上記費用のほか、裁判所に納入する予納金が必要となります。(裁判所の基準では最低でも200,000円以上)

再生計画により免除を受けた債務額 その割合(税込)
報酬金 5,000万円までの部分 3.3%
1億円までの部分 2.2%
1億円を超え3億円までの部分 1.1%
3億円以上の部分 0.55%

(3)任意整理事件

法人の場合

着手金
会社を整理する場合 1,100,000円(税込)以上
事業を継続する場合 1,650,000円(税込)以上

事業を継続する場合には債権者から免除を受けた債務額に対する以下の割合による金額

報酬金(税込)
5,000万円まで 3.3%
1億円まで 2%
1億円を超える部分 1%

個人事業者の場合

債権者数 着手金
20社以内 550,000円(税込)
20社を超える場合 1,100,000円(税込)以上
20社を超える債権者1社につき11,000円(税込)を加算

5. 交通事故

交通事故に基づく損害賠償請求事件のうち、被害者から加害者側に対する賠償請求で加害者側が損害保険に加入している場合の着手金。

着手金 報酬金
110,000円(税込)以上 保険金受領額を基準として次表のとおり算定
ただし報酬金は最低110,000円(税込)以上
受領額 報酬金(税込)
300万円以下の部分 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 8.8%
3億円を超える部分 5.5%

相手方の保険会社によっては、被害者の方の相談・依頼を受けることができない場合があります。

6. 家事事件

離婚等夫婦関係調整

夫婦関係調整調停事件又は離婚交渉事件 離婚訴訟事件
着手金及び
報酬金
220,000円(税込)~
440,000円(税込)
着手金及び
報酬金
220,000円(税込)~
440,000円(税込)
離婚交渉事件から引き続き夫婦関係調整調停事件を受任する際の着手金
夫婦関係調整調停事件の着手金の額の2分の1
夫婦関係調整調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する際の着手金
離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1
財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合
「2民事事件の着手金及び報酬金の一般基準」によって算定された額以下の適当妥当な額を加算

7. 顧問料

事業者 非事業者
月額 33,000円(税込)以上 5,500円(税込)以上

ただし、事業者については事業の規模及び内容等を考慮して、その額を増減することができる。

経済的事情で費用のご用意が難しい方へ

こちらの機関で法律援助制度を受けられる場合もございます。

法テラス(日本司法支援センター)
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法テラス札幌(当事務所最寄りの法テラス)

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