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不動産問題

不動産を所有するということは、それが戸建であれマンションであれ、様々な権利と義務を生じさせるものです。それが賃貸業などの事業や大勢の人が共同で生活するマンションの管理と関係してくるともなれば、尚更、法的問題を生じる場面は増えてきます。

たとえ自宅の敷地の空いている部分を駐車場にしただけであっても、あるいは、単身赴任を機に人に貸すことになったマンションの1室であっても、賃料をもらって人に貸す以上は、賃貸事業となります。

不動産賃貸をめぐるトラブルとしては、滞納賃料の請求のほか、期間満了や解除に伴う明渡や原状回復の問題、返金すべき敷金の額の問題、大家の修繕義務が問題となる場面として典型的な雨漏りの他、寒冷地に特徴的なものとして雪害や水道管凍結、ガス漏れなどがあります。

このほか、長期間に及ぶ借地契約においては、大昔に決めた賃料が現在においては物価上昇に比して不当に安くとどまっている場合や、逆にバブル期に定められた賃料が減額されることなく維持されていて不当に高くなっている場合もあります。

また、マンションの管理費や修繕積立金の不払いは、長期間放置するとマンションの管理運営に悪影響を及ぼすこともあります。

不動産をめぐる問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

過去の相談例

  • 賃借人がいつも賃料を期限に遅れて支払ってくる。現在のところ、遅れながらも支払はしてくるので、滞納賃料は2か月分にとどまっているが、いくら言っても期限内に支払ってこない。この賃借人との賃貸借契約を解除して、新しい賃借人に入ってもらうことはできないか。
  • 借地契約書を見ると、来年、借地期間が終了する記載となっているのだが、私は借地上の建物を取り壊して、借地を地主に返さなければならないのか。
  • マイホームとして購入したマンションを、転勤を機に他人に賃貸したのだが、今般、戻ってくることができることになったので自分のマンションに住みたいのだが、賃借人が出てってくれない。どうしたらよいのか。
  • マンションの管理費と修繕積立金を長期間滞納している人がいる。マンションの所有者である以上、マンション管理組合としては、この人をマンションから追い出すことは永久にできないのか。管理費と修繕積立金を裁判で請求するには、管理組合総会でどのような決議をすることが必要か。

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